情報公開異義申立てに対する堺市の決定

 守る会では、公文書公開条例に基づき、計画図などの公開を求めましたが、計画図等の最も重要な書類が非公開とされた事に対し、条例の手続きに基づいて「異議申し立て」を行いました。
 その審査を行っている間に、事実上、ゴルフ場の立地を認める行政的な手続きが進んでしまい、7月時点では、書類の閲覧も可能となり、非公開とする意味がなくなっていまいました。そこで、今回、非公開とされた部分も公開するという、現時点では無意味な決定がなされた事が通知されてきました。以下は、その全文です。


以下 通知文

堺開指第254号  
平成11年7月15日

鉢ケ峰の自然を守る会
清水俊雄様

堺市長 幡谷 豪男

異義申立てに対する決定について(通知)

 平成10年10月15日付けで提起された公文書部分公開決定に係る異議申立てについては、平成11年7月15日付けで決定しましたので、別添のとおり決定書を送付します。
 なお、公文書部分公開決定を取り消した公文書につきましては、下記のとおり公開することとしましたので通知します。

1 公文書の件名 大和開発観光株式会社による天野山CCの拡張計画に係る事前相談申出書(計画書)及び同審議関係書類一式(大規模開発協議会)
2 公開する文書 変更前、変更後土地利用計画平面図、土地利用計画平面図、造成断面図、切盛計画図(案)
3 公開の期日及び時間 別途調整
4 公開の場所 行政管理課
5 担当課 開発指導課(電話番号28−7483) 企画担当課(電話番号22−0380)

──────────────── 決定書────────────────

決定書

異議申立人

堺市庭代台1丁23−5−206
鉢ケ峰の自然を守る会清水俊雄

 上記異議申立人から平成10年10月15日付けをもって提起された堺市公文書公開条例第10条第1項の規定による「大和開発観光株式会社による天野山CCの拡張計画に係る事前相談申出書(計画書)」及び「同審議会関係書類一式(大規模開発協議会)」の公文書部分公開決定処分(以下「本件処分」という。)に係る異議申立てについて、次のとおり決定する。

主文

 本件処分「部分公開」を「公開」に変更する。

理由

第1 事実
1 平成10年8月24日、異議申立人は、堺市公文書公開条例(以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、堺市長(以下「実施機関」という。)に対し、「大和開発観光株式会社による天野山CCの拡張計画に係る事前相談申出書(計画書)」及び「同審議会関係書類一式(大規模開発協議会)」の公開請求(以下「本件請求」という。)をした。

2 同年9月7日、実施機関は、「本件請求に係る情報量が膨大でありその内容を確認し、公開・非公開の判断を行うために日数を要する」という理由で公文書公開決定期間延長を行った。

3 同年9月22日、実施機関は、本件請求に係る対象公文書を大規模開発事前申出書、大規模開発変更申出書、堺市大規模開発協議会幹事会案件及び資料、堺市大規模開発協議会幹事会議事録、回答書、堺市大規模開発協議会案件及び資料、並びに堺市大規模開発協議会議事録と特定し、大和開発観光(株)による天野山CCの拡張計画に係る事前相談申出書(計画書)(以下「本件公文書」という。)のうち、変更前、変更後土地利用計画平面図、土地利用計画平面図、造成断面図、切盛計画図(案)、水循環ルート図(案)、防災施設図(案)、経路図(案)、地下防災施設図(案)及び調整地流域図(案)(以下これらを「本件非公開部分」という。)に記載された情報は、事業者の事業活動上の秘密又はノウハウに関する情報であり、公開することにより当該事業者の正当な利益を害すると認められるとの理由で条例第6条第1号に該当するとして非公開とし、本件非公開部分を除いて公開するとの本件処分を行った。

4 同年10月15日、異議申立人は、本件処分を不服として、行政不服審査法第6条の規定により本件処分のうち、変更前、変更後土地利用計画平面図、土地利用計画平面図、造成断面図、切盛計画図(案)を非公開とした処分を取り消し、公開するとの決定を求めて異議申立てを行った。

5 同年10月23日、実施機関は、本件処分に対する決定について条例第15条第1項の規定により堺市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)に対して諮問を行った。

6 平成11年6月25日、実施機関は、大和開発観光株式会社が堺市別所1549番44外44筆及び里道においてゴルフ場9ホールを増設する自的で行った都市計画法第29条の規定による開発行為許可申請に対Lて、開発許可の処分を行った。

第2 決定の理由

1 異議申立人は、実施機関に対し条例第9条の規定に基づき本件請求を行ったが、実施機関は、本件非公開部分に記載された情報は事業者の事業活動上の秘密又はノウハウに関する情報であるとして本件非公開処分をした。
 しかし実施機関は、平成11年6月25日付けで都市計画法第29条の規定による開発許可処分をしたため、同法第47条第5項の規定により開発登録簿の閲覧及び写しの交付が可能となり本件非公開部分を非公開とする理由がなくなった。

2 よって本件処分を変更して主文のとおり決定する。

平成11年7月15日
堺市長 幡谷 豪男