| 4月6日 大阪府公害審査会に、「公害調停申立て」を行う。 |
| 7月14日 第一回公害調停委員会開催
[申立て事項とそれに対する返答の要旨]
(1)土地利用図等を開示してください。
−開発申請中であり事業内容が未確定であり、企業秘密に属し設計者の著作権の同意が得られない。
(2)農薬や造成による水質汚濁によるカスミサンショウウオ等への影響に関するアセスメントを実施してください。
−6回に亘る動植物調査を踏まえ利用計画で動植物の生態環境の保全に配慮し、減農薬、水質、濁水対策をしておりアセスメントは行いません。
(3)緑の回廊としての樹林地保全、特にアカシデ林を自然樹林地として保全してください。
−自然緑地として区域の47%を残し回復緑地を入れて68.5%の森林を確保し、開発後も相当のアカシデ林を残します。なお、アカシデは重要もしくは貴重な植物にはあたりません。
(4)無農薬・減農薬に努め、農薬の種類等と散布後のデータを開示してください。
−減農薬、水質対策を実施し定期的に水質の監視、農薬使用量・水質データ記録の作成を堺市と打合せしています。
(5)工事段階、開業後に申立人の立入り調査を認めてください。
−工事中、開業後も危険を伴うので認められません。
(6)ゴルフ場への車利用者へ走行ルート・時間帯などを周知してください。
−主要出入ルートは国道170号線(外環状線)であり、堺市側ルートはゲートにガードマンによる出入り車両の管理をします。
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※後で6/25にゴルフ場開発の許可がされ、7/8から工事用進入路工事が進められていることが分かる。 |
| 7月15日 堺市から非公開図面(土地利用計画図、造成計面図など)の開示通知あり(開発許可されたため) |
| 8月24日 第二回公害調停委員会開催
【補足申立書の提出とそれに対する返答の要旨】
(1)カスミサンショウウオの現況生息調査と生息谷筋の工事の中断及び池への造成土砂の堆積、濁水の流入対策をしてください。
−8月の調査で池に幼生(1匹)、池の土手に幼体(2匹)を確認した。工事は進める。濁水排水のバイパス管敷設工事中であり対策を講じる。
(2)開示された計画図ではアカシデ林の相当エリアが切土工事で消失するため工事の留保と切土区域を縮小してください。
−アカシデ林部分は未だ工事をしていない。土地利用計画の変更は技術、費用、開発変更手続(時間)などの面からできない。
(3)アカシデ林へのハイキングルートを開設してください。
−現地をよく見ていないので即答は控える。
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| 10月9日 調停委員会の現地調査
−カスミサンショウウオの池・湿地エリアとアカシデ林エリアの調査。
※カスミサンショウウオの池の上流谷筋とその周辺は造成済 |
| 12月10日 第三回公害調停委員会開催
[委員長調停]
申立人側から被申立人に自然環境等の保全に関して「お願い書」を出して当事者間で話合いできないか。
[調停に対する意見]
被申立人としては環境保全に配慮してきたつもりである。申立人が権利主張だけをされるのでなければ、一緒に話し合うことはやぶさかではない。
申立人としても権利主張という観点ではなく、申立事項(アカシデ林の保全やカスミサンショウウオの生息など)について話し合いをしたいし「お願い書」も提出することにする。
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| 12月24日 「別所の森の自然保全についてのお願い書」を大阪府公害審査会事務局の経由で提出。
[お願い要旨]
(1)アカシデ林はできる限り本数を残してほしい。困難な場合は回復緑地に造成箇所のアカシデの幼木を移植してしてほしい。
(2)カスミサンショウウオが生息できるよう、可能な限り池や谷筋周辺の環境保全に配慮していただき、復元などを図ってほしい。
(3)これら保全に向けて私たちも活動の提供をしたい。
(4)ゴルフ場が休みの日はアカシデ林などの自然観察会等を実施するために開放してほしい。 |