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鉢ヶ峯の自然を守る会会則 |
2007年5月19日一部改正 |
第1条(名称) |
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本会は、「鉢ヶ峯の自然を守る会」とする。 |
第2条(事務所) |
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本会を堺市北区東三国ヶ丘町5−2−9におく。 |
第3条(目的) |
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本会は堺市鉢ヶ峯寺地区とその周辺の豊かな自然環境を保全し、自然を生かした地域づくりを実現するための活動を行う。 |
第4条(活動内容) |
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本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。 |
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(1)鉢ヶ峯の自然を市民の憩いと安らぎの場、青少年の自然教育の場と活用するため里山公園構想を具体化する。
(2)現地での自然観察会や講演会の実施。
(3)行政への提案などのはたらきかけ及び協力。
(4)関係他団体とのネットワーク(支援と協力)。
(5)現地に関する調査と研究の実施.
(6)自然保護思想の普及。
(7)ニュースレター及びホームページによる広報活動。 |
第5条(会員) |
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会員は第3条の主旨に賛同し会費を納入した個人及び協力団体をもって構成する。 |
第6条(役員) |
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1 役員は事務会議で推薦し総会において選出する。
(1)代表 1名
(2)副代表 2名
(3)事務局長(副代表のうち1名が兼務する) 1名
(4)事務局スタッフ(含会計担当) 若干名
(5)会計監査 1名
2 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
第7条(会議) |
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(1)会議は事務会議及び総会とする。
(2)総会は年1回以上とする。
(3)事務会議は必要に応じて開催する。
(4)会議の議決は出席者の過半数によって行う。 |
第8条(会計) |
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経費は会は及び寄附金その他の収入をもってあてる。
(1)年会費は、個人1500円、協力団体一口1500円とする。
(2)会費は郵便振替による納入を原則とする。
(3)会計年度は事業年度に同じ。 |
第9条(事業年度) |
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本会の事業年度は4月1日より3月31日までとする。 |
第10条(会則改正) |
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会則の改正は総会の議決をもって行う。 |
付則 |
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(1)本会則は1993年4月1日より施行する。
(2)1991年4月に発足した鉢ヶ峯の自然環境とゴルフ場問題を考える会は、1993年4月1日に鉢ヶ峯の自然を守る会に名称を変更する。
(3)2002年5月26日に一部改正(会費変更)する。
(4)2004年5月23日に一部改正(役員の任期等)する。
(5)2007年5月19日に一部改正(役員)する。
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